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<title>お役立ち情報</title>
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<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:27:18 +0900</pubDate>
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<title>節税対策について</title>
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<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:55:39 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[分社により交際費の損金算入枠が増える
資本金1億円以下の会社の場合、400万円以下の交際費については、その1割が課税対象となり、400万円を越える部分はその全額が課税対象となっています。したがって、別会社を作ることによりさらに400万円までは税務上の費用として認められることになります。
消費税の納税義務が免除される
消費税の納税義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えている場合に発生します。したがって新設の会社の場合、前々期が存在するまでの期間は納税義務がありません。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、1期目から課税事業者になりますので、既存会社で消費税を負担している場合、別会社を設立するときは資本金を1,000万円未満とすれば、設立から2会計期間は消費税が免除されます。
消費税の節税効果がある
親会社が消費税の計算を原則方式(預かった消費税から払った消費税の差額を納税する方式)を採用している場合、子会社に移管した業務に対し業務委託費を支払うことにより払った消費税が多くなり、しかも子会社が消費税の納税義務が免除されていれば消費税の節税効果があります。
法人税および事業税の節税となる
法人税の税率は期末資本金の金額が1億円以下の場合は、所得金額が年800万円までは22%の軽減税率(800万円超の場合は30%)が適用されています。法人事業税は、所得金額が年400万円以下の場合は5%、400万円超800万円以下の場合は7.3%、800万円超の場合は9.6%で、利益金額が大きくなるほど税率も上がります。
法人住民税は、税率は一定ですが法人税額に税率を掛けますので、法人税額が少ないほど法人住民税も少なくなります。
別会社を設立することにより利益を分散することで、軽減税率の適用を二重に受けることが可能になるのです。
留保金課税を避けることができる
留保金課税とは、社内に残っている利益に対して課税されるもので、留保金額から留保控除額を差し引いて計算します。
これは、


所得金額(所得などの金額×35%) 
定額基準(1,500万円) 
積立金基準(資本又は出資の金額×25%-利益積立金額) 


のうち最も多い金額になります。別会社によって、留保控除額を重複して受けることができるのです。
退職金を計上できる
役員を退任させ、子会社の役員に就任させれば親会社で役員退職金を計上できます。思わぬ利益が出た事業年度などに退職金を計上して節税できます。従業員を転籍させても退職金は当然計上できます。
貸倒引当金の重複計上ができる
期末にある債権について業種別に決められた繰入率を使って将来発生することが予測される貸倒の損失見込額として、損金算入が認められています。この貸倒引当金も、既存会社から別会社に対する売掛金や貸付金についても設定することができるので、重複計上ができるというわけです。]]></description>
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<title>設立後の税金について</title>
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<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:44:35 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[会社にかかる税金一覧



年間課税所得 法人税 法人事業税 法人住民税の所得割 住民税の均等割 合計税率


400万円以下
22%
5%
3.81%
7万円
30.81% プラス7万円


400万円超800万円以下
22%
7.3%
3.81%
7万円
33.11%プラス7万円


800万円超
30%
9.6%
5.19%
7万円
44.79%プラス7万円



個人事業主にかかる税金



年間課税所得 事業税 所得税・住民税 住民税の均等割


200万円以下
業種によって異なります。 4％～6％
15%
4,000円


200万円超330万円以下
20%
4,000円


330万円超700万円以下
30%
4,000円


700万円超900万円以下
33%
4,000円


900万円超1800万円以下
43%
4,000円


1,800万円超
50%
4,000円



2010年度1月現在
年収500万円ぐらいからメリットが出ます。
メリット、デメリットはこちら]]></description>
</item>
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<title>知ってて良かった助成金</title>
<link>http://www.okazaki-seturitu.com/info/article/4</link>
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<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:14:04 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[会社設立後には資金繰りをいかに良くするかが重要になります。多くの企業を見ると、コスト削減に力を入れる企業が見受けられます。
ただ、必要なコストまで削減してしまうと経営や戦略の部分に大きなダメージを与えます。 そこで、厚生労働省の助成金を多く活用してほしいのです!
もちろん融資ではないので返済が不要!!
例えば・・・

売上5000万円  純利益(手元に残ったお金)が100万円、さて手元に100万円お金を残すのに5000万円の売上がいるということですね。ここで、仮に助成金が200万円入ったとしたら・・・、1億円の売上を上げたことと同じことになります!!

会社設立サポートセンター三河では会社設立をサポートさせて頂いた企業様には無料で助成金のアドバイスを行っております。
会社設立にお勧めの助成金


新会社で人を雇う予定がある。
事業内容が介護事業を考えている、もしくは介護事業である。
45歳以上で会社設立を行う。


上記チェック項目に該当する場合は下記表を確認!!
 



状態 名称 内容 ポイント 支給金額


会社に勤めており、新たに会社設立をお考えの方
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格を有する者が創業をし、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合
個人・法人問わず
限度200万


介護事業で会社設立を行った方
介護基盤人材確保助成金
社会福祉士・介護福祉士などの業務上必要な人材を雇用した場合に受けることが可能な助成金
社会福祉士・介護福祉士など1年以上の実務経験者に限る
1人あたり70万(3人まで)


45歳以上の方3人以上でで会社設立を行う方
高年齢者等共同就業機会創出助成金
3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主の場合に受けることが可能な助成金
設立登記の日から計画書を提出するまでに、高齢創業者の議決権の合計が総株主または総社員の議決権等の過半数を占めていること
限度500万


]]></description>
</item>
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<title>新会社法で3つのお得!! ～分かりやすい新会社法～</title>
<link>http://www.okazaki-seturitu.com/info/article/3</link>
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<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:04:01 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[ポイント1
資本金1円で株式会社ができる!
株式会社をつくるのに必要だった最低資本金1千万の決まりがなくなり、資本金を気にせず起業できるようになりました。ただし、資金繰りに困らないようにある程度資本金は準備が必要です。
ポイント2
会社の身の丈があった機関設計ができる!
役員がひとりだけという形の株式会社が、正式に認められることになりました。これで、株式会社になるために名義だけを借りていた、他の取締役や監査役などが必要なくなります。
ポイント3
設立手続がグッと簡単になった!
類似商号のチェック(同一地区内で同じ名前の会社はNGだった)や、出資金の払込保管証明書の発行(登記の際に必要だった)などが不要となり、コスト的な面でも軽減されています。
ポイント4
合同会社であれば設立費用を抑えられ、税制上のメリットは株式会社と同じ!
小規模な会社向けに人気のあった有限会社は、新会社法施行後は新たに設立することができなくなりましたが、有限会社に代わる小規模な会社として合同会社が設立できます。合同会社も税制上の取扱い(税制上のメリット)は株式会社と同じです。]]></description>
</item>
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<title>会社に必要な経費</title>
<link>http://www.okazaki-seturitu.com/info/article/2</link>
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<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:32:28 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[会社設立事務に係わる費用はできるだけ抑えたいもの。下記は「法定諸費用」として、ご自身で手続きしたときでも必ず発生する費用です。手続きを代行される場合には、これに手数料がプラスされます。取扱先によって条件が異なってきます。
株式会社



定款認証印紙代
40,000円
定款に貼る収入印紙代です。
電子定款認証の場合はこの費用はかかりません。



定款認証手数料
50,000円
会社を設立するためには、認証を受けた定款を法務局に提出する必要があります。認証は、公証役場にて公証人が行います。


登録免許税
150,000円
会社設立時の登録免許税は、資本金の1,000分の7の金額となります。この金額が15万円に満たないときは、一律15万円となります。


謄本・印鑑証明代
2,000円
定款の認証を受けて定款の謄本を取得します。通常法務局提出分と会社控え分の2通を用意します。



合同会社
小規模事業者向け！設立費用が株式会社に比べて断然安い！



定款認証印紙代
40,000円
定款に貼る収入印紙代です。
電子定款認証の場合はこの費用はかかりません。



定款認証手数料
0円
株式会社と異なり、合同会社を設立する場合、公証人に定款の認証を受ける必要はありません。


登録免許税
60,000円
会社設立時の登録免許税は、資本金の１０００分の７の金額となります。この金額が６万円に満たないときは、一律６万円となります。


謄本・印鑑証明代
0円
合同会社の場合も、定款の謄本（法務局提出分と会社控え分の２通）を用意しますが、公証人の認証が不要なので、費用はかかりません。


]]></description>
</item>
<item>
<title>お役立ち情報です。</title>
<link>http://www.okazaki-seturitu.com/info/article/1</link>
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<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:00:48 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[お役立ち情報ページです。
今後とも会社設立サポートセンター三河をよろしくお願いします。]]></description>
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<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 19:01:26 +0900</lastBuildDate>
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